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チケット・観戦

試合運営管理規程
大宮アルディージャ 試合運営管理規程

大宮アルディージャでは安全で快適なスタジアムでの試合観戦を提供するため、管理規程に基づいて試合の安全管理を行っております。ご観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに管理規程を遵守くださいますようお願いします。
管理規程で定める禁止行為やセキュリティ上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止の処分を行う場合があります。さらに、違反行為を行ったスタジアム以外の試合にも入場が禁止される場合があります。安全確保のために皆さまのご協力をお願いします。

第1条(規程の対象)

エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社(以下「大宮アルディージャ」という。)により制定される「大宮アルディージャ試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦等、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、大宮アルディージャの管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。

第2条(定義)

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1. 試合
Jリーグにおける公式試合のうち大宮アルディージャが主管するすべての試合、及びクラブが指定する試合をいう。
2. 施設
試合運営のために大宮アルディージャが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
3. 運営・安全責任者
Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。
4. 運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
5. 警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。

第3条(運営担当・セキュリティ担当)

警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。

第4条(持ち込み禁止物)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
1. 施設管理者により持ち込みを禁止されている物
2. 以下に該当する主催者もしくは主管者が禁止と判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
 1)政治的、思想的、宗教的主義の主張または表示、もしくは連想させるもの
 2)差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
 3)選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
 4)大会の運営に支障を及ぼす恐れがあるもの
3. レーザーポインタ、ホイッスル、チアホーン、ガスホーン、ブブゼラ、音響機器等競技の進行を妨害する恐れのある物
4. 棒、ハンマー、ドライバー、チェーン等凶器として使用される恐れのある物
5. 紙ふぶき、紙テープ
6. 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む)。
7. その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物

第5条(禁止行為)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 施設管理者により禁止されている行為
2. 正当なチケットまたは通行証(AD)を所持せず入場すること。
3. 持ち込み禁止物の使用またはその活用その他競技運営上支障をおよぼす恐れのある行為をすること。
4. 運営担当・セキュリティ担当もしくは警備従業員によって、立入制限区域として示され、もしくは立入りが禁止された区域に正当な理由なく立入ること。
5. 施設もしくは設備等を破壊し、損傷し、またはみだりに操作すること。
6. 抗議集会、デモ等、試合の円滑な運営を阻害する恐れのある行為をすること。
7. アルコール、薬物その他の物質により酩酊した状態で施設に入場し、または施設においてこれらにより酩酊すること。
(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態)
8. 主管者の承認を得ていない勧誘、演説、集会、布教、商行為、寄付等の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
9. 所定の場所以外に車両もしくは自転車を乗り入れ、または所定の場所以外において駐車もしくは駐輪すること。
10. 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
11. 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影等をすること。
12. 大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
13. 指定された場所以外へ横断幕やビッグフラッグ等を掲出すること。
14. 指定された場所以外への太鼓等鳴り物、大旗の持ち込みもしくは使用すること。
15. 指定された場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙、タバコの投げ捨て等の行為をすること。
16. 近隣の住民に迷惑のかかる行為をすること。
17. 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
18. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
19. 上記各号の他、公序良俗に反すると警備従事員が認める発言又は行為をすること。

第6条(遵守規程)

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1. チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
3. 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第7条(販売拒否事由)

運営・安全責任者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が当該事由に関わらず自らまたは第三者を通じ入場券を購入した場合、運営・安全責任者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
1.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者(以下「元暴力団員等」という。)
3. 暴力団員等または元暴力団員等と、組織上、経営上もしくは業務上の関係を有し、または当該関係を有する団体に所属する者
4.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を得る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等または元暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
5. 暴力団員等または元暴力団員等に対し、資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
6. 暴力団員等または元暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
7. 第8条に違反する行為、所謂ダフ屋行為(入場券等の不正な売買行為)またはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)その他の不正行為を目的として入場券を取得する者
8. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者

第8条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

第9条(入場拒否・退場命令・物の没収)

1. 運営・安全責任者は、第4条、5条または6条の規程に違反した者並びに、第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物、第5条に該当する物の没収等必要な措置を取ることができる。本条の対象となる試合には、協会の主催試合を含む可能性がある。
2. 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った被害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
3. 運営・安全責任者は、第1項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
4. 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
5.2019年6月から施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」に従い、転売等の目的で購入された入場券、または転売等により購入された入場券は、入場をお断りし、又はご退場いただく場合があります。
なお、試合当日、入場ゲート等で健康保険証・運転免許証などの身分証明書を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第10条(権限の委任)

運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。


エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ株式会社
大宮アルディージャ 実行委員 佐野 秀彦